定款
一般社団法人エシカルビジネス研究所定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人エシカルビジネス研究所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は,エシカル消費の促進を図り,持続可能な消費を目指す消費者市民社会の形成に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は,前項の目的を達成するため次の事業を行なう。
1. 消費市場におけるエシカル消費の普及啓発事業
2. エシカル商品検索サイトの運営と管理を行う事業
3. エシカル消費に関連する研究事業
4. 被災地支援に関するビジネスの支援事業
5. 前各号の事業のほか,当法人の目的を達成するために適当と認められる事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛同するために入会した個人及び団体
(社員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申し込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。
第4章 基金
(基金の拠出等)
第7条 当法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は,当法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第8条 基金の返還は,定時社員総会の決議に基づき,一般法人法141条2項に定める範囲内で行うものとする。
(任意退社)
第9条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
一 総社員が同意したとき。
二 当該社員が死亡または自己の意思を表明できなくなった時,又は解散したとき。
第5章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は,全ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は,次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とし,定時社員総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第16条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
第20条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し,社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を社員総会に報告することを要しないことについて,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に,次の役員を置く。
一 理事 3名以上11名以内
二 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は,次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第36条 この法人は剰余金の分配はしないものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,国立大学法人神戸大学に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第40条 この法人の公告は,電子公告により行なう。